商標の警告書対応7つの鉄則(その1)

まずは、あなたに届いた警告書(通知書かもしれません。)の差出人をチェックしてください。

 

通常、本気で相手をどうにかしたい場合、ほとんどのケースでは代理人名義となっています。つまり、差出人は、弁護士あるいは弁理士になることが普通です。

 

しかし、警告書の名義が、代理人でない警告書、意外と数が多いものです。もちろん、代理人名義でなければならないという決まりはありません。ですから、代理人でなくても問題はありません。

 

ただし、代理人の名義の書面とするには、ある程度の費用がかかります。この会社だけは、という感じで攻撃する場合には間違いなく代理人名義でしょうが、単にネットを用いて相手方を検索した場合などは、間違いなく攻める会社の社長名となっています。

 

つまり、差出人が競合企業の社長、あるいは天敵みたいな敵対関係にある方以外の場合、あなた(あなたの会社)だけを攻撃しているとは考えにくいのです。おそらく、あなた(あなたの会社)以外にも同様の警告書を送付していることでしょう。

 

差出人1つでも、相手の意図が絞り込まれてくるのです。