商標の警告書対応7つの鉄則(その2)

あなたに届いた警告書、商標権侵害の根拠となった商標権、きちんと特定されているでしょうか。

実は、本当に有効な権利に基づいた警告書ばかりではないんです。そんなことありえない、と考える人が多いのですが、意外と多いものなのです。

 

1つは、商標権を取得はしていたものの、登録料の納付を怠っていたために消滅しているもの。企業では考えにくいのですが、中小企業の社長さんによくあるケースです。

いま1つは、他人へ譲渡しているのに、平然と警告してくるもの。これは悪質です。「あなたは権利者じゃないでしょ。」って対応すれば何も言ってきませんが、確認する知識もない相手から、可能な限り金をかき集めようする輩です。

 

また、1つは、はじめから権利なんて持っていないケース。これも悪質です。素人相手なら、お金くらいすぐ出すだろうと考える輩です。

 

ですから、まずは、根拠となる商標権を確認してください。弁理士試験では、さらっと流している項目ですが、実務では一番大切です。登録番号が明記してあるなら、登録原簿を必ず確認してください。すべては、そこから始まります。