商標の警告書対応7つの原則(その6)

警告書には間違いなく以下のような文言が含まれています。


「本警告書到着日から2週間以内に回答を頂けない場合には・・・」


すわ!時間がない!大変だ!となりがちなんですけど、ご安心ください。これも常套文句の1つです。もちろん、回答が期限内になければ即訴訟だ、という過激な方もいるでしょう。しかし、レアケースです。


この期間の長さでも、相手の意向を読むことができます。


たとえば極端に短い場合、よほどせっかちなのか、お金に苦しんでいるのか、常識がないのか・・・

顔見知りでないなら、こう書いてはいても、期限切れで即訴訟という例は聞いたことがありません。再度、同様の内容の警告書が来ることがほとんどです(結局、期限は2倍?)。


あわてず騒がず、「じっくり検討してご回答します」と返事しておけばOKです。