商標の警告書対応7つの鉄則(その3)

相手が何を求めているのか。実は、これが一番重要です。


商標権侵害の場合、まずは名前の使用をやめるよう要求してくることが一般的です。(差止請求と呼びます。)商標権に固有の、強力な権利です。

次に多いのは、使っていたんだから、その分使用料を払ってください、という要求。これが損害賠償の請求ですね。

このほか、商標の場合にはその信用が失われる場合も起りえます。その時には、新聞紙上での謝罪など、信用の回復を求めることも良くあります。


細かく言うと、これ以外にもありますが、それぞれ求めるものが違うので、交渉でのポイントも微妙に異なってくるんです。


たとえば、使用をやめるよう要求された場合に、「やめたから大丈夫」と思っていたら、使用料を請求された。こういうケースはよくあります。過去に使用していたら、その事実は消えないんです。この場合、侵害していることを少しでも認める動きをしたらまずいんですよね。


相手も専門家が付いている場合、文章上の引っかけ、あるいは戦術的に最初は差し止めを請求して、2回目に損害賠償を、みたいに段階的に要求を変化させることもあります。だからこそ、相手の本当の意図がどこにあるのかを正しく読まなければならないんです。