商標の警告書対応7つの鉄則(その4)

警告書に商標の登録番号が記載されている場合、その周辺にどんな権利があるのかを調べてください。つまり、同じ権利者が、どういう権利を有しているのかを調べるのです。

 

多くの場合、複数の権利を有しています。ところが、その中から1つあるいは2つ程度に絞り込んで警告書には記載されています。理由はあるのでしょうか。もちろんです!

 

たとえば登録が困難な商標である場合、ダミーで複数の商標を登録してから、本当に欲しい商標を登録する、なんていう手段は、「商標専門」を看板に掲げている弁理士なら日常茶飯事です。ただ、この場合、権利を取る、という目的には都合がいいのですが、取れた権利の有効範囲が狭くなるという欠点とのバーターであるという認識を持っていない弁理士も少なくありません。

 

また、素人である経営者なら、権利が取れたというだけで舞い上がって、本来は相手を攻めてはいけない場合(つまり、権利が及ばないことが明らかなのに)であっても、無差別に攻めてくるケースもあるのです。

 

どれを選んで警告書に書いているか。これだけでも、相手の狙い、知識レベル、戦術の一端が見えてくるのです。