商標の警告書対応7つの鉄則(その5)

警告書に記載されている登録商標の、指定商品あるいは指定役務だけは、念入りに見てください。できれば、周辺に存在する登録商標も見てほしいのです。


すると、無理やり登録できるように持っていくために、かなり無理をしている形跡なども見えてきます。たとえば1つの言葉でもひらがなにすれば複数の意味を持つ言葉(あめ、くも、・・・)を使用している場合、1つ目の出願時には「雨」に対応する指定役務を、2つ目の出願時には「雨」以外に「飴」にも対応可能な指定役務を、というように、指定商品や指定役務を増やしてくるケースもあるのです(そう、本命は「飴」のケースです)。


ストレートに「飴」では取れないので、あえて「雨」からスタートする。多分に技巧的ではあるのですが、その形跡は調べればわかります。そこに、相手の権利を無効にする種はいっぱい含まれているのです。