どういう手段で届きました?

警告書(通知書)は本来、法律文書です。したがって、相手にきちんと届いていることが必要となります。


すると、届け方は自然と特定されます。メール?FAX?とんでもない選択です。

ここは、やはり内容証明郵便でしょう。費用削減という観点から簡易書留かもしれません。


つまり、きちんと手順を踏んで送付されてきた警告書は、それなりに相手も考えて書いているということです。裏を返せば、相手に届いたことを確認することができない方法で送付されてきた場合には・・・。

そうですね。相手の無知につけこむ不当な警告である可能性が高いということ。それか、相手も無知ということ。戦い方はいくらでもありそうですよね。

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コメント: 2
  • #1

    e (木曜日, 03 9月 2020 08:35)

    1'"

  • #2

    e (木曜日, 03 9月 2020 08:44)

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