家や土地を買う時に必ずすることとは?

家や土地を買うとき、あなたは最初に何をしますか?

何も調べずに、不動産屋さんの言いなりでハンコを押すあなたは危ない!林野商法ではないですが、およそ人が住めないような土地や家を交わされるリスクありますよね。

そのため、まずは登記簿謄本で確認するはずなんです。本当に売買の対象になっている家、所有者が正しいのか、とか本当にこの家なのか、とかを。

実は、商標の警告についても同じことが言えます。警告書で、いかにもあなたが悪い、と書かれていても、調べてみたら権利自体がすでに消滅していたとか、他人に譲渡されていた、なんてケース、ざらにあります。

弁理士試験では、あまり重視されていなかった記憶がありますが、一番大切なのは、登録原簿を確認することなんです。本当にまっとうな権利なのかどうか。これを確認せずして、次のステップには進めません!!

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どういう手段で届きました?

警告書(通知書)は本来、法律文書です。したがって、相手にきちんと届いていることが必要となります。


すると、届け方は自然と特定されます。メール?FAX?とんでもない選択です。

ここは、やはり内容証明郵便でしょう。費用削減という観点から簡易書留かもしれません。


つまり、きちんと手順を踏んで送付されてきた警告書は、それなりに相手も考えて書いているということです。裏を返せば、相手に届いたことを確認することができない方法で送付されてきた場合には・・・。

そうですね。相手の無知につけこむ不当な警告である可能性が高いということ。それか、相手も無知ということ。戦い方はいくらでもありそうですよね。

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差出人の分析方法

警告書と言ってもいろいろあります。とりあえず、相手の動きを見てみよう、とする警告書。あるいは、まずガツンと言わせてやろう、とする警告書。その他いろいろありますが、それぞれ書きっぷりが変わってきます。


中でも、相手の本気度を探る項目が、差出人なんです。


訴訟も辞さないという本気中の本気の場合、ほぼ100%弁護士の名前で送られてきます。自分の本気度を伝えることが目的だからです。


きちんと調べているぞ、と相手知らせたいとき。50-50の確率で弁護士または弁理士になるでしょう。

えっ、でもうちに届いたのは社長名だったよ。


そうなんです。警告書の約半分は、権利者の名前になっています。本気でない、ってどんな時なんでしょうか。


たとえば、自社の名前と似た名前の店舗が出てきた場合、とりあえずけん制しておくか、と言う場合なんて典型的。それで、相手が名前を変えてくれたり、使用料を払ってくれれば儲けものという考え方です。


また、業界の無知につけこむ確信犯もいます。ネットで上位表示されている100社程度に無差別に送りつけるケースがこれです。差出人に弁護士や弁理士の名前を使う場合、一件当たり3-5万円請求されます。つまり、よほど本気でないと、自分の名前を使う以外に手がないわけです。


もちろん、目の上のたんこぶ、というか、天敵のような存在の場合は例外ですよ。しかし、これ以外の場合には、差出人だけでもおおかた相手の意図がわかるものです。

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商標の警告書対応7つの鉄則(その7)

警告書で必ず書かれている文言の1つが「法的措置を取らせていただきます」という文言。慣れていないとドキってしますよね。


ただ、「法的措置」がなんであるのか書いていないことからも明らかなように、相手はこちらの出方をうかがっているにすぎないんです。つまり、時候の挨拶みたいなもの。「敬具」って書いてあるものと思ってください。ほとんどの方は読み飛ばすでしょ?


要は、警告書1本で話がまとまると思って書いている相手方はいないということ。あくまでも交渉のきっかけなんです。交渉には相手が付き物。相手の出方を知らなくては話を有利に展開することはできません。そういう先人の知恵から出てきた定型句があるんです。それに惑わされず、まずはプロにご相談ください。

商標の警告書対応7つの原則(その6)

警告書には間違いなく以下のような文言が含まれています。


「本警告書到着日から2週間以内に回答を頂けない場合には・・・」


すわ!時間がない!大変だ!となりがちなんですけど、ご安心ください。これも常套文句の1つです。もちろん、回答が期限内になければ即訴訟だ、という過激な方もいるでしょう。しかし、レアケースです。


この期間の長さでも、相手の意向を読むことができます。


たとえば極端に短い場合、よほどせっかちなのか、お金に苦しんでいるのか、常識がないのか・・・

顔見知りでないなら、こう書いてはいても、期限切れで即訴訟という例は聞いたことがありません。再度、同様の内容の警告書が来ることがほとんどです(結局、期限は2倍?)。


あわてず騒がず、「じっくり検討してご回答します」と返事しておけばOKです。

商標の警告書対応7つの鉄則(その5)

警告書に記載されている登録商標の、指定商品あるいは指定役務だけは、念入りに見てください。できれば、周辺に存在する登録商標も見てほしいのです。


すると、無理やり登録できるように持っていくために、かなり無理をしている形跡なども見えてきます。たとえば1つの言葉でもひらがなにすれば複数の意味を持つ言葉(あめ、くも、・・・)を使用している場合、1つ目の出願時には「雨」に対応する指定役務を、2つ目の出願時には「雨」以外に「飴」にも対応可能な指定役務を、というように、指定商品や指定役務を増やしてくるケースもあるのです(そう、本命は「飴」のケースです)。


ストレートに「飴」では取れないので、あえて「雨」からスタートする。多分に技巧的ではあるのですが、その形跡は調べればわかります。そこに、相手の権利を無効にする種はいっぱい含まれているのです。

商標の警告書対応7つの鉄則(その4)

警告書に商標の登録番号が記載されている場合、その周辺にどんな権利があるのかを調べてください。つまり、同じ権利者が、どういう権利を有しているのかを調べるのです。

 

多くの場合、複数の権利を有しています。ところが、その中から1つあるいは2つ程度に絞り込んで警告書には記載されています。理由はあるのでしょうか。もちろんです!

 

たとえば登録が困難な商標である場合、ダミーで複数の商標を登録してから、本当に欲しい商標を登録する、なんていう手段は、「商標専門」を看板に掲げている弁理士なら日常茶飯事です。ただ、この場合、権利を取る、という目的には都合がいいのですが、取れた権利の有効範囲が狭くなるという欠点とのバーターであるという認識を持っていない弁理士も少なくありません。

 

また、素人である経営者なら、権利が取れたというだけで舞い上がって、本来は相手を攻めてはいけない場合(つまり、権利が及ばないことが明らかなのに)であっても、無差別に攻めてくるケースもあるのです。

 

どれを選んで警告書に書いているか。これだけでも、相手の狙い、知識レベル、戦術の一端が見えてくるのです。

商標の警告書対応7つの鉄則(その3)

相手が何を求めているのか。実は、これが一番重要です。


商標権侵害の場合、まずは名前の使用をやめるよう要求してくることが一般的です。(差止請求と呼びます。)商標権に固有の、強力な権利です。

次に多いのは、使っていたんだから、その分使用料を払ってください、という要求。これが損害賠償の請求ですね。

このほか、商標の場合にはその信用が失われる場合も起りえます。その時には、新聞紙上での謝罪など、信用の回復を求めることも良くあります。


細かく言うと、これ以外にもありますが、それぞれ求めるものが違うので、交渉でのポイントも微妙に異なってくるんです。


たとえば、使用をやめるよう要求された場合に、「やめたから大丈夫」と思っていたら、使用料を請求された。こういうケースはよくあります。過去に使用していたら、その事実は消えないんです。この場合、侵害していることを少しでも認める動きをしたらまずいんですよね。


相手も専門家が付いている場合、文章上の引っかけ、あるいは戦術的に最初は差し止めを請求して、2回目に損害賠償を、みたいに段階的に要求を変化させることもあります。だからこそ、相手の本当の意図がどこにあるのかを正しく読まなければならないんです。

商標の警告書対応7つの鉄則(その2)

あなたに届いた警告書、商標権侵害の根拠となった商標権、きちんと特定されているでしょうか。

実は、本当に有効な権利に基づいた警告書ばかりではないんです。そんなことありえない、と考える人が多いのですが、意外と多いものなのです。

 

1つは、商標権を取得はしていたものの、登録料の納付を怠っていたために消滅しているもの。企業では考えにくいのですが、中小企業の社長さんによくあるケースです。

いま1つは、他人へ譲渡しているのに、平然と警告してくるもの。これは悪質です。「あなたは権利者じゃないでしょ。」って対応すれば何も言ってきませんが、確認する知識もない相手から、可能な限り金をかき集めようする輩です。

 

また、1つは、はじめから権利なんて持っていないケース。これも悪質です。素人相手なら、お金くらいすぐ出すだろうと考える輩です。

 

ですから、まずは、根拠となる商標権を確認してください。弁理士試験では、さらっと流している項目ですが、実務では一番大切です。登録番号が明記してあるなら、登録原簿を必ず確認してください。すべては、そこから始まります。

商標の警告書対応7つの鉄則(その1)

まずは、あなたに届いた警告書(通知書かもしれません。)の差出人をチェックしてください。

 

通常、本気で相手をどうにかしたい場合、ほとんどのケースでは代理人名義となっています。つまり、差出人は、弁護士あるいは弁理士になることが普通です。

 

しかし、警告書の名義が、代理人でない警告書、意外と数が多いものです。もちろん、代理人名義でなければならないという決まりはありません。ですから、代理人でなくても問題はありません。

 

ただし、代理人の名義の書面とするには、ある程度の費用がかかります。この会社だけは、という感じで攻撃する場合には間違いなく代理人名義でしょうが、単にネットを用いて相手方を検索した場合などは、間違いなく攻める会社の社長名となっています。

 

つまり、差出人が競合企業の社長、あるいは天敵みたいな敵対関係にある方以外の場合、あなた(あなたの会社)だけを攻撃しているとは考えにくいのです。おそらく、あなた(あなたの会社)以外にも同様の警告書を送付していることでしょう。

 

差出人1つでも、相手の意図が絞り込まれてくるのです。

 

 

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最近、「突然、警告書なんて手紙が来て困ってるんです。」という相談が増えてきました。

 

その多くは、今までずっと使用してきた店の名前が使えなくなるばかりか、使ってきたことに対するお金を払えというもの。

 

話を聞けば、お店を開店した時に、警告の根拠となる商標権がすでに存在するものもあれば、なかったものもあります。後出しジャンケンみたいなケースがどうして起きるのでしょうか?

 

多くの専門家は、「だから商標権を早めに取っておかないと」と言います。取っていないことは分かっているのですから、そう言われても何の解決にもなりませんよね。

 

少し気のきいた専門家は、「相手の権利を消しましょう」と提案してきます。これは、権利を取るよりもお金がかかります。また、必ず消すことができるというものでもありません。訴訟にまで発展したら、懐から出て行くお金は計算することすらできません。

 

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